養護教諭の資格所有者は保育士として活躍できる!?

養護教論を持っている人に朗報です。保育施設によっては養護教論の資格を持っていれば保育士として働くことができることをご存知でしたか?なぜ養護教論を持つと保育士として働くことができるのかを解説していきます。
養護教論が保育士として働ける秘密とは?
保育士は人材不足で、少しでも多くの人材が保育士として働けるようさまざまな取り組みが行われてきました。
その取り組みの一つとして「保育所等における保育士配置の特例」があり、この制度の施行によって養護教論は保育士として働くことを認められています。
保育所等における保育士配置の特例とは?
保育所等における保育士配置の特例は厚生労働省が、待機児童の解消を目的とした一時的な制度なのですが、主に内容は3つに分かれています。
朝や夕方などの児童数が少なくなる時間帯における保育士配置の特例
この特例は、最低でも保育士2人が必要となる場合に、朝や夕方などの子どもの数が少なくなる時間帯に限り、保育士2人のうち1人は子育て支援員研修を修了した人でも代替できる制度です。
そのため時間制限はつくものの子育て支援員が保育士として働くことは可能となっています。
幼稚園教諭や小学校教諭、養護教論などの活用の特例
この特例は、単純に幼稚園教諭や小学校教諭、養護教諭などの資格を持っている人を保育士の代わりに活用できるという制度です。
この特例があるからこそ養護教諭の資格を持っている人でも保育士として活躍することが可能になっています。(※代わりの人は3分の1以下に留めて、保育士だけで全体の3分の2以上いなければならない)
保育所等において保育の実施に必要な保育士配置の特例
保育所が8時間以上開所していることによって、認可の最低基準以上の保育士が必要となる場合に、追加の保育士に関しては子育て支援員研修を修了した人でも代替できる制度です。
そのため子育て支援員であっても追加の保育士が必要となった時には働くことができるようになっています。(※代わりの人は1/3以下に留めて、保育士だけで全体の2/3以上いなければならない)
養護教論が保育士として働けるかは各自治体と事業者次第!?
先ほどご紹介したように特例があるからこそ、養護教諭は保育士として働くことができるのですが、特例を実施するかは自治体や事業所の判断に委ねられています。
なので残念ながら保育士の数にそこまで不足のない地方では、特例を適用していないケースも多いので要注意です。
一方で保育士の数が不足している人口の多い地域では、特例が適応されている保育施設も多いので、養護教諭だけど保育士として働きたい人は人口の多い地域の求人を探してみてください。
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厚生労働省が定めている特例により、養護教諭の資格を持っていれば保育士として働くことは可能です。
しかしあくまでも保育士が足りない場合に適応している施設が多いので、養護教諭だけど保育士として働きたい人は保育士が不足しているような地域で求人を探してみてください。