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幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭の資格をもっていれば保育士として活躍できるって本当?

子どもの怪我を手当てする先生
幼稚園教諭、小学校教諭、養護教論の資格をもっていれば保育士として働くことができることをご存知ですか?厚生労働省が平成28年に施行した「保育所における保育士配置の特例」により、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教論が保育士として活躍できるようになりました。こちらの記事では保育士の人材不足を解消するために施行された「保育所における保育士配置の特例」について詳しく説明していきます。

「保育所における保育士配置の特例」とは?

幼稚園の先生と子どもたち

「保育所における保育士配置の特例」の施行により幼稚園教諭、小学校教諭、養護教論の資格をもつ人が保育士として活躍できるようになりました。この特例は待機児童を解消し、受け皿の拡大がひと段落するまでの緊急的な対応として平成28年4月に実施されたものです。特例として以下の3つの制度が定められました。

朝や夕方の時間帯における保育士配置の特例

この特例は、最低でも保育士2人が必要となる場合に、朝や夕方などの子どもの数が少なくなる時間帯に限り、保育士2人のうち1人は子育て支援員研修を修了した人に代替できる制度です。「子育て支援員研修を修了した人」は都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認めた人で、保育所で保育業務に従事した期間が十分にある者や、家庭的保育者などに代替されることもあります。

幼稚園教諭や小学校教諭、養護教論活用の特例

保育士と近しい幼稚園教諭や小学校教諭、養護教諭の資格を持っている人を保育士の代わりに活用できるという制度です。この特例では、幼稚園教諭は3歳児以上、小学校教諭は5歳児を中心に保育することが望ましいとしています。また、子育て支援員研修など保育を行う上で必要な研修の受講を求められています。
※代わりの人は1/3以下に留めて、保育士だけで全体の2/3以上いなければならないと定められています。

保育の実施に必要な保育士配置の特例

保育所が8時間以上開所していることによって、認可の最低基準以上の保育士が必要となる場合に、追加の保育士に関しては子育て支援員研修を修了した人でも代替できる制度です。追加の保育士が必要となった時に子育て支援員が代わりに働くことができます。
※代わりの人は1/3以下に留めて、保育士だけで全体の2/3以上いなければならないと定められています。



保育士として働けるかどうかは各自治体と事業者次第

子どもの手当てをする養護教諭

幼稚園教諭や小学校教諭、養護教論は特例により保育士として働く機会が設けられていますが、特例を実施するかは自治体や事業所の判断に委ねられています。保育士が不足していない地方では、特例を適用していないケースもあります。

一方で保育士の数が不足している人口の多い地域では、特例が適応されている保育施設が多い傾向にあります。幼稚園教諭や小学校教諭、養護教論を活かして保育園で働きたい方は、保育士不足が深刻な地域で求人を探してみてはいがでしょうか。

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ほいくis(ほいくいず)編集部

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